住所変更登記の必要書類

住所変更登記の必要書類

自分で住所変更登記を申請する場合も、司法書士に依頼する場合も、印鑑(認印)が必要です。
住所が変更したことを証明する書類は次のとおりです。
住民票など住所の変更を証明する書類には、有効期間がありません。
ですから、取得後3か月を経過したものであっても使用することができます。

ケース1 A市内で住所を変更した場合

(1)A市内のaからbに住所を変更した場合
   → 住民票
(2)A市内のaからb、bからcに住所を変更した場合
   → 住民票
   市区町村によっては、同一市内で住所を変更した場合であっても、
   何回も住所を変更すると、住民票に記載する容量、記入欄が
   いっぱいになり、別用紙に記載する場合があります。
   この場合、その別用紙である「除票」を取得する必要があります。
   ですが、この場合、この除票は5年間の保存期間しかありません。(現在は150年。ただし、後述。)

【横浜市の場合】
住民票は、住民票内の全ての方が転出、死亡などにより消除されると除票となります。
住民票の除票の保存期間は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保存することになりました。
なお、横浜市では、平成25年3月31日までの住民票の除票は保存期間が経過しているため、住民票の除票の写しを発行することはできません。

住民票の除票の写しは何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)

ケース2 A市からB市に住所を変更した場合

(1)A市からB市に住所を変更した場合
   → 住民票
(2)A市からB市、B市からC市に住所を変更した場合
   →① C市で取得する住民票(現在)
    ② B市で取得する「除票」
      この除票は、5年間の保存期間しかありません。(現在は150年。ただし、後述。)
      または、本籍地で取得する戸籍の附票
      戸籍には、別請求によって住所が記載された戸籍の附票を
      取得することができます。
      住所と一緒に本籍も移すと、新たな本籍地の戸籍の附票は、
      新たな住所しか記載されません。
      この場合は、前の本籍地で「除かれた戸籍の附票」を取得します。
      この除かれた戸籍の附票は、5年間の保存期間しかありません。(現在は150年。ただし、後述。)

【横浜市の場合】
住民票は、住民票内の全ての方が転出、死亡などにより消除されると除票となります。
住民票の除票の保存期間は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保存することになりました。
なお、横浜市では、平成25年3月31日までの住民票の除票は保存期間が経過しているため、住民票の除票の写しを発行することはできません。

住民票の除票の写しは何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)

【横浜市の場合】
戸籍の附票は、戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。
戸籍の附票の除票は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりました。
※横浜市では、平成25年3月31日までの戸籍の附票の除票は保管期間が経過しているため、戸籍の附票の除票の写しを交付することはできません。

戸籍の附票の除票の写しは、何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)

ケース3 どうしても住所の経過、つながりを証明できない場合

権利証の写しをつけたり(原本還付手続き)、実印を押印した上申書や印鑑証明書が必要になる場合があります。

次を参考にしてください。
海外在住日本人の住所変更登記
登記名義人住所変更登記の証明書
行政区画の変更による住所変更登記
住所・氏名変更登記に必要な書類が簡単にはいかない場合
不動産売買登記と住所変更登記(売主)

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