住所変更登記の必要書類
自分で住所変更登記を申請する場合も、司法書士に依頼する場合も、印鑑(認印)が必要です。
住所が変更したことを証明する書類は次のとおりです。
住民票など住所の変更を証明する書類には、有効期間がありません。
ですから、取得後3か月を経過したものであっても使用することができます。
ケース1 A市内で住所を変更した場合
(1)A市内のaからbに住所を変更した場合
→ 住民票
(2)A市内のaからb、bからcに住所を変更した場合
→ 住民票
市区町村によっては、同一市内で住所を変更した場合であっても、
何回も住所を変更すると、住民票に記載する容量、記入欄が
いっぱいになり、別用紙に記載する場合があります。
この場合、その別用紙である「除票」を取得する必要があります。
ですが、この場合、この除票は5年間の保存期間しかありません。
ケース2 A市からB市に住所を変更した場合
(1)A市からB市に住所を変更した場合
→ 住民票
(2)A市からB市、B市からC市に住所を変更した場合
→① C市で取得する住民票(現在)
② B市で取得する「除票」
この除票は、5年間の保存期間しかありません。
または、本籍地で取得する戸籍の附票
戸籍には、別請求によって住所が記載された戸籍の附票を
取得することができます。
住所と一緒に本籍も移すと、新たな本籍地の戸籍の附票は、
新たな住所しか記載されません。
この場合は、前の本籍地で「除かれた戸籍の附票」を取得します。
この除かれた戸籍の附票は、5年間の保存期間しかありません。
ケース3 どうしても住所の経過、つながりを証明できない場合
権利証の写しをつけたり(原本還付手続き)、実印を押印した上申書や印鑑証明書が必要になる場合があります。
次を参考にしてください。
海外在住日本人の住所変更登記
登記名義人住所変更登記の証明書
行政区画の変更による住所変更登記
住所・氏名変更登記に必要な書類が簡単にはいかない場合
不動産売買登記と住所変更登記(売主)
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