氏名変更登記の必要性

氏名変更登記の必要性

氏名変更登記は、なぜ、しなければいけないの?

氏名変更登記は、通常、所有者についてのことをいいます。氏名が変更する原因(理由)は、通常、結婚や離婚をした場合です。
登記、の言葉では、所有権登記名義人氏名変更または場合によって、所有権登記名義人氏名更正といいます。

氏名変更登記の期限については、氏名変更登記をいつまでにしなければならないという期限は、今のところ(令和3年現在)ありません。ただし、 令和8年民法改正施行日(未定)から氏名変更登記の義務化が開始されます。(住所が変更した場合も同じ。)

氏名変更登記をしなければ、次の登記ができないものがあります。
それは、例えば、不動産を売却するときの売買による所有権移転登記、銀行からの借り入れに際し担保を提供するときの抵当権設定登記などです。

これらの登記をする場合、所有者の氏名が変更しているときは、必ず、所有権移転登記や抵当権設定登記所前提として、氏名変更登記をする必要があります。
この氏名変更登記は、所有権移転登記や抵当権設定登記と同時に行うこともできます。

この氏名変更登記をしなければならない理由は、次の通りです。
基本的に、不動産登記法の規定によって、例えば、所有権移転登記を申請する場合、その登記申請書に記載された所有者(売主)の氏名と現在ある登記記録(登記簿)に記載された所有者の氏名が相違するときは、その所有権移転登記が却下、登記所は受け付けない、という規定があるからです。

ですから、例えば、所有権移転登記を申請する場合、売主のその時点での氏名が登記記録(登記簿)に記載された氏名と異なるな場合は、氏名変更登記が必要になるわけです。

相続の開始によって名義変更登記をする場合、氏名変更登記を省略することができます。ただし、氏名が変更したことを証する書面(戸籍謄本・住民票)を登記所に提出する必要があります。

相続の開始によって名義変更登記をする場合、氏名変更登記を省略することができます。ただし、氏名が変更したことを証する書面(戸籍謄本・住民票)を登記所に提出する必要があります。

氏名変更登記は、いつまでに(期限)?

氏名変更登記の義務化

令和3年4月28日公布された民法改正により、公布後5年以内の政令で定める日(令和8年施行日・未定)から氏名変更登記の義務化が開始されます。(住所が変更した場合も同じ。)

氏名変更の日から2年以内に登記しなければならなくなります。
施行日 (令和8年施行日・未定) の前に氏名変更があった場合、施行日から2年以内に登記しなければなりません。
氏名変更登記をしない場合、5万円以下の過料に処せられます。(正当な理由がある場合を除く。)

氏名変更登記の期限については、今のところ(令和3年現在)、氏名変更登記をいつまでにしなければならないという期限はありません。ですが、通常、氏名が変更した場合は、住所も一緒に変更する場合が多いので、一緒に変更登記した方がよいでしょう。
氏名変更登記の必要書類を参考にしてください。

氏名変更の登録免許税は、不動産1個について1,000円ですので、氏名が変更した場合は、この登記をした方が無難です。
氏名変更登記と住所変更登記を一緒に登記する場合は、通常、不動産1個について、1,000円です。

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