登記名義人住所変更登記申請書の書き方

登記名義人住所変更登記申請書の書き方

登記名義人の住所変更登記を申請する場合、必要書類を用意して「登記申請書」を作成し、法務局(登記所)に提出します。
次を参考にして住所変更登記や氏名変更登記を申請してください。
住所変更登記の必要性
住所変更登記の必要書類
住所変更登記の手順
住所変更登記事例

氏名変更登記の必要性
氏名変更登記の必要書類
氏名変更登記の手順

登記申請書の見本

               登記申請書(例)
登記の目的    〇番所有権登記名義人住所変更(順位番号後記不動産の表示に記載のとおり)
原   因    〇年〇月〇日住所移転  
変更後の事項   共有者南太郎、南花子の住所
         横浜市南区○○                
申 請 人   (所有者・共有者)
        (住所)横浜市南区○○
        (氏名)南 太郎 ㊞ (認印)
            連絡先の電話番号 ○○ー○○ー○○
           (訂正や不足書類がある場合、法務局が連絡してくれる。
        (住所)横浜市南区○○
        (氏名)南 花子 ㊞ (認印)
            連絡先の電話番号 ○○ー○○ー○○
添付情報
  登記原因証明情報   代理権限証明情報   
令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局 〇〇出張所・支局 御中
登録免許税  金2,000円 (物件1個につき1,000円。ただし、上限金額はありません。)                                 
不動産の表示
 不動産番号  23234566(書いても書かなくてもどちらでも問題ない。)  
 所   在  横浜市南区蒔田町〇丁目       
 地   番  ○○番○○
 地   目  ○○
 地   積  ○○・○○平方メートル
        順位番号 〇番                         
 不動産番号  12234566(書いても書かなくてもどちらでも問題ない。)
 所   在  横浜市南区蒔田町〇丁目 ○○番地○○  
 家屋番号   ○○番○○
 種   類  居宅  
 構   造  木造スレート葺2階建
 床 面 積  1階 ○○・○○平方メートル
        2階 ○○・○○平方メートル
        順位番号 〇番

登記申請書の記載説明

登記の目的

「登記の目的」には、登記されている「順位番号」を記載します。
 例えば、土地の「甲区欄」の順位番号が「1番」で、建物の「甲区欄」の順位番号が「2番」の場合は、「所有権登記名義人住所変更」と記載し、その後に「(順位番号後記不動産の表示に記載のとおり)」と記載します。「不動産の表示」の土地、建物に順位番号を記載します。
「順位番号」が同じであれば、「〇番所有権登記名義人住所変更」と記載します。

原因

「原因」は、住民票などに記載されている「直近の転入日・転居日」の日付を記載します。届出日ではありません。
「原因」は「〇年〇月〇日住所移転」と記載します。

「原因」の記載例
  • 平成20年〇年〇月〇日転居
    平成30年〇年〇月〇日転入
    令和4年〇年〇月〇日転居
    → この場合は、次のように記載します。
      最後の「令和4年〇年〇月〇日住所移転」を「原因」として記載します。
  • 平成20年〇年〇月〇日転居
    平成30年〇年〇月〇日住居表示実施(町名地番変更)
    令和4年〇年〇月〇日転居
    → この場合は、次のように記載します。
    「原因」:「平成30年〇年〇月〇日住居表示実施(町名地番変更)」
         「令和4年〇年〇月〇日住所移転」
  • 平成20年〇年〇月〇日転居
    平成25年〇年〇月〇日転入
    平成30年〇年〇月〇日住居表示実施(町名地番変更)
    → この場合は、次のように記載します。
    「原因」:「平成25年〇年〇月〇日住所移転」
         「平成30年〇年〇月〇日住居表示実施(町名地番変更)」
    この場合、登録免許税は非課税となります。申請書には根拠条文を記載します。
    原因が住居表示実施の場合、登録免許税法第5条第4号により非課税
    原因が町名地番変更の場合、登録免許税法第5条第4号により非課税

変更後の事項

「変更後の事項」として「現在の住所」を記載します。
単独所有の場合は、次のように記載します。

住所
横浜市南区○○

共有者全員の住所を変更する場合は、次のように記載します。
ただし、共有者全員の「原因日付」と「現在の住所」が同じであることが条件です。共有者の「原因日付」や「現在の住所」が異なる場合は、共有者ごとに登記申請書を作成します。それだけ登録免許税がかかることになります。

共有者南太郎、南花子の住所
横浜市南区○○

例えば、敷地が単独所有で、敷地に接続する「私道」が近隣の人との共有の場合は、次のように記載します。

所有者、共有者南太郎の住所
横浜市南区○○

申請人

住所、氏名、連絡先の電話番号を記載し、押印します。
申請書に押印する所有者・共有者の印鑑は、認印で可、シャチハタは不可です。

添付情報

「登記原因証明情報」は、住所変更をしたことを証明する書類です。これには、「住民票」、「住民票除票」、「戸籍の附票」などがあります。
「代理権限証明情報」は、他の共有者に登記申請を依頼する場合や司法書士に代理申請を依頼する場合の委任状のことを意味します。

申請する管轄の法務局

登記の申請は、不動産を管轄する法務局(登記所)にのみ申請することができます。
例えば、「横浜市南区の不動産」を「横浜市神奈川区の法務局」に申請することができません。
これは、「横浜市南区の不動産」を管轄する法務局が「横浜地方法務局」で、「横浜市神奈川区の不動産」を管轄する法務局が「横浜地方法務局神奈川出張所」だからです。
この管轄を間違えて申請しますと、登記申請のし直しとなります。申請を取り下げて、別の法務局に申請し直します。

登録免許税

「登録免許税」は、不動産(物件)の個数1個につき1,000円。土地と建物2個であれば、2,000円。
 物件の数が20個を超えた場合であっても上限金額はありません。
例えば、マンションの敷地権の土地が40個ある場合、建物と合わせて41個であるため、登録免許税は41,000円となります。

不動産の表示

「不動産の表示」は、登記事項に記載されているとおりに記載します。
「順位番号」は、例えば、土地の順位番号が「1番」で、建物の順位番号が「2番」の場合、それそれ、「順位番号 1番」、「順位番号 2番」と記載します。
「不動産番号」を記載するときの方法について
例えば、次のように「不動産番号のみ」を記載することもできます。
不動産の表示
 不動産番号 1234567890
 不動産番号 0987654321
 この場合、土地であれば、所在・地番・地目・地積を、建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載しないとすることもできます。
 ただし、この書き方は、敷地権付きマンションの場合、「専有部分に記載されている不動産番号」のみの記載では足りません。
 登記事項に記載されている不動産の内容すべてを記載する必要がある。(ただし、マンション名の「建物の名称」が記載されている場合、マンション全体の「構造」と「床面積」を記載する必要がない。)
 不動産番号のみを記載する方法は、不動産番号は、長い数字の羅列で間違えやすいので、もし、間違った場合、まったく別の不動産についての申請となってしまうので、登記の受付が遅れることになります。このため、当司法書士事務所では、不動産番号のみの書き方はしません。

登記申請書に必要書類を綴じる順番

上記の必要書類を登記申請書に綴じます。
申請書に綴じる順番は次のとおりです。
左綴じで2か所ホッチキスで綴じます。
申請書を綴じたら、一字一句間違いがないかどうかを確認します。
間違いがあれば、法務局の担当官から訂正を求められます。
(1)申請書(申請書が2枚以上になるときは、紙と紙の間に割印(印鑑を捺す)をします。)
(2)(委任状)
(3)住民票、住民票除票や戸籍の附票などのコピー(原本還付手続をします。)

これら申請書と一緒に綴じた添付書面とは別に、次の書類を次の順番でクリップで留めます。これらの書類は返却されます。
(1)住民票、住民票除票や戸籍の附票など

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

コメント

タイトルとURLをコピーしました