登記名義人住所変更登記の証明書

登記名義人住所変更登記の証明書

登記上の住所がA市、次の住所がB市、次の住所がC市、現在の住所がD市のとき、住所変更証明書は、どのようなものが必要でしょうか。

不動産の登記名義人の所有者として記載されている住所が変更し、その登記を申請する場合、住所が変更した経過を証明する必要があります。(原則)
そのための住民票などを取得します。

上記の例では、まず、現在のD市の住民票が必要です。
D市の住民票には、前住所C市が記載されています。
C市の除票(住民票の)には、前住所B市が記載されています。
B市の除票(住民票の)には、前住所A市が記載されています。

以上、3通の住民票と除票を取得することによって、A市、B市、C市、D市の住所変更を証明することができます。
A市の除票(住民票の)は取得する必要がないことになります。
この場合、戸籍に付属している「戸籍の附票」に、A市、B市、C市、D市の住所すべてが記載されている場合は、戸籍の附票1通で足ります。

上記事例の場合、次の証明書でも住所変更の経過を証明することができます。

まず、現在のD市の住民票が必要です。
D市の住民票には、C市の前住所が記載されています。
B市の除票(住民票の)には、移転先住所C市が記載されています。
A市の除票(住民票の)には、移転先住所B市が記載されています。

以上、3通の住民票と除票を取得することによって、A市、B市、C市、D市の住所変更を証明することもできます。
この場合、C市の除票(住民票の)を取得する必要がないことになります。

【横浜市の場合】
住民票は、住民票内の全ての方が転出、死亡などにより消除されると除票となります。
住民票の除票の保存期間は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保存することになりました。
なお、横浜市では、平成25年3月31日までの住民票の除票は保存期間が経過しているため、住民票の除票の写しを発行することはできません。

住民票の除票の写しは何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)

【横浜市の場合】
戸籍の附票は、戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。
戸籍の附票の除票は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりました。
※横浜市では、平成25年3月31日までの戸籍の附票の除票は保管期間が経過しているため、戸籍の附票の除票の写しを交付することはできません。

戸籍の附票の除票の写しは、何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)

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