行政区画の変更による住所変更登記

行政区画の変更による住所変更登記

事例
物件(不動産)の所在地:東京都新宿区(管轄の登記所:東京法務局 新宿出張所)
所有者の登記上の住所:新潟県A郡B町大字C 888番地
所有者の現在の住所:新潟県D市C 888番地
行政区画(市町村合併)の変更により、大字が記載されなくなった。

不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
(行政区画の変更等)
第92条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

この規定は、行政区画若しくは字又はこれらの名称の変更があった場合、一見、表題部に限って変更したものとみなす規定のようにも見えます。

しかし、行政区画、字、名称について、表題部に限らず、登記名義人の住所についても同様に、変更されたものとみなす規定です。
明治38年5月8日民刑局長回答が現在も維持されています。

上記事例で、不動産の売買による所有権移転登記で、売主の住所変更登記をせず、登記が完了しています。行政区画の変更証明書も添付していません。
(平成27年東京法務局新宿出張所登記完了)

ただし、この場合であっても、行政区画の変更による住所変更登記は、申請できます。登録免許税は非課税です。
この場合、行政区画の変更証明書を添付することになります。

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