海外在住日本人の住所変更登記

海外在住日本人の住所変更登記

住所変更登記に必要な証明書は、基本的に、住民票です。
住民票には、現在の住所と従前の住所が記載されていますので、AからBへの住所変更登記は、この住民票で証明できます。

海外在住の日本人には、住民票がありませんので、住民票に代わる証明書として日本大使館(または領事館)で在留証明書を取得します。

この在留証明書には、前住所を記載する欄がありません。住所を移した日付の欄はあります。

中国に在留している日本人の場合、在留証明書に記載される住所を移転した日付は、最初に住所を移転した日付が記載されます。この日付は、仕事で中国に在留している場合は、中国当局の発行した就業許可証明書に記載された日付で記載されます。
一旦、日本に帰国し、住所を日本に移し、その後、住所を中国に移した場合でも、最初に住所を中国に移した日付で、在留証明書に記載されます。

住所をA,B、C,Dと移した場合、在留証明書には、最後のDの中国の住所のみ記載されます。
このため、この在留証明書のみでは登記上の住所からの経過を証明することができません。

そこで、在留証明書のほかに、日本にある戸籍の附票で、その経過を証明書することになります。

ここで問題は、日本にある戸籍の附票には、中国に住所を移した日付が、上記中国当局の発行した就業許可証明書に記載された日付と相違します。
この場合、登記申請書に記載する住所移転の日付は、戸籍の附票に記載された日付で記載します。

このように、海外に在住する日本人の住所変更登記の場合は、通常の住所変更登記と異なりますので、これらの事情を説明する書面や例えば、中国当局の発行した就業許可証明書のコピーも提出した方がよいでしょう。

在留証明書には、日本の本籍地を記載するようになっていますので、申請人が登記名義人と同一であることを証明する意味もあります。

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