抵当権抹消登記費用:実費(登録免許税など)と司法書士報酬(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
住宅ローンを完済した場合、登記されている抵当権を抹消登記する必要があります。これは、住宅ローンを完済したから「もう、安心」という訳ではなく、抵当権を抹消登記しない限り、永久に登記記録(登記簿)に、抵当権が登記されていることになるからです。
抵当権抹消登記費用には、2種類の項目があります。「実費(登録免許税など)」と「司法書士報酬」がその費用です。
抵当権抹消登記費用のうち実費は、登記申請の際、登記所に納める「登録免許税」(とうろくめんきょぜい)や各種証明書の費用です。(登録免許税は、どこの司法書士に依頼しても同じです。)
費用のうち「司法書士報酬」は、抵当権抹消登記を司法書士に依頼し、司法書士が代理申請する費用です。
以下、抵当権抹消登記にかかる費用として、「登録免許税など実費」と「当事務所に抵当権抹消登記を依頼されるときの司法書士報酬」について説明します。
費用のうち司法書士報酬は、現在、各司法書士事務所によって異なります。
司法書士に抵当権抹消登記を依頼されるとき、事前に費用がどのくらいかかるのか、おおまかな合計金額の費用ではなく、実費と司法書士報酬を区別した費用を確認された方がよいでしょう。また、見積書を作成してもらうと、費用の内訳が分かりやすくなりますので、費用の見積書を作成しもらうのがよいでしょう。
不動産の決済にともなう抵当権抹消、住所・氏名変更登記を売買による所有権移転登記と同時に行う場合は、ご利用対象外となりますので、あしからずご容赦願います。
司法書士報酬(不動産売買代金決済に伴う抵当権抹消登記)
① 22,000円(税込み)(抹消書類の代理受領を含みます。
② 立会料・旅費日当:33,000円(税込み)
合計:55,000円(税込み)
詳しくは、売買代金決済時に住宅ローンを金融機関に返済する場合の抵当権抹消登記の司法書士報酬と手順でご確認ください。
実費の一覧表
実費の内容 | 金 額 |
---|---|
登録免許税 (抹消登記) | 1物件1,000円。 ただし、物件の数が20個を超えるときは、上限が2万円 |
登録免許税 (住所・氏名変更登記) | 1物件1,000円。上限なし 住所変更と氏名変更を一緒に登記する場合は、 1物件1,000円。 ただし、まれに1物件2,000円になる場合があり。 |
登記事項証明書 | 1物件480円 |
登記事項確認 | 1物件334円 |
戸籍謄本 | 1通450円 |
除籍謄本など | 1通750円 |
戸籍の附票 | 1通300円 |
住民票 | 1通300円(役所で多少の違いあり) |
郵送料 | お客様の負担なし |
振込料金 | 実費・報酬を当事務所にお振込みされるとき |
司法書士報酬の一覧表
基本報酬 | 金額(単位は円です。) |
---|---|
抵当権抹消登記おまかせパック | 8,000 |
住所変更登記おまかせパック | 5,000 |
氏名変更登記おまかせパック | 5,000 |
追加報酬(基本報酬にプラス) | 金額(単位は円です。) |
---|---|
抹消する抵当権が2件以上ある場合 | 2件目1件につき 5,000 |
登記名義人が外国に居住する外国籍の方 | 1人につき 20,000 |
抵当権抹消登記費用のうち司法書士報酬(抹消する抵当権1件当たり)は、定額です。
抵当権抹消登記、住所変更登記や氏名変更登記手続きにおける不動産の個数などによって、一般的には、抵当権抹消登記や住所変更登記、氏名変更登記手続きの登記費用(料金)に違いが生ずることが多々あります。
ですが、横浜リーガルハート司法書士事務所では、特に、抵当権抹消登記、住所変更登記や氏名変更登記手続きの司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、定額といたしました。
司法書士報酬(消費税抜き)は 、抹消する抵当権1件当たり(2件の場合は2件目5,000円を追加) 、
住宅ローンの抵当権抹消登記が8,000円です。
住所変更登記が5,000円(海外在住の方は、8,000円)、氏名変更登記が5,000円(海外在住の方は、8,000円)です。
海外在住の方は、日本「国内における連絡先」を登記する必要があります。海外在住日本人の住所変更登記を参考にしてください。
司法書士報酬には、登記所との郵送料、お客様との郵送料を含みます。
ただし、住所(氏名)変更登記のみを依頼される場合、報酬(税抜き)5,000円に、郵送料:1,780円(登記所との郵送料往復:1,040円とお客様との郵送料往復:740円)をご負担いただきます。
司法書士報酬(8,000円)には、次の項目が含まれます。
(1)登記所との郵送料(1,040円)
(2)お客様との郵送料(740円)
(3)登記事項証明書取得報酬(実費は別)
合計約2,000円分相当が司法書士報酬に含まれます。
実質報酬は、6,220円(税抜き)
抵当権抹消登記をご依頼されるときは
横浜リーガルハート司法書士事務所では、登記手続きの費用を、単に、料金や費用ということではなく、「登記費用」とし、「登記費用」には、「司法書士報酬」と「実費」とに分けて、登記手続きの費用を明確にしています。
本ウェブサイトにおける抵当権抹消登記は、個人のお客様を対象にしています。住所変更・氏名変更登記も同様です。
また、抵当権抹消登記は、根抵当権抹消登記を含みますが、住宅ローン返済による抹消登記を対象にしています。
住宅ローン以外のお借り入れの場合は、本ウェブサイトにおける抹消登記のご利用対象外となります。
また、不動産の決済にともなう抵当権抹消、住所・氏名変更登記を売買による所有権移転登記と同時に行う場合も、ご利用対象外となりますので、あしからずご容赦願います。
抵当権抹消登記を申請する際に、登記上の住所と現在の住所が相違する場合には、登記名義人の住所変更登記が必要となります。氏名の変更登記も同様です。
抵当権抹消登記「おまかせパック」登記費用の目安
抵当権抹消登記のみの場合
抵当権など抹消登記(抵当権を1件抹消する場合)(2件の場合は2件目5,000円を追加)
例:不動産の個数が2個の場合、登記費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。
司法書士報酬(単位は円) | 実費(単位は円) | |
---|---|---|
抵当権抹消登記 | 8,000 | 2,000 |
事前登記事項確認/2通 | 664 | |
金融機関・保証会社の登記事項確認 | 332 | |
完了後登記事項証明書/2通 | 960 | |
登記所への郵送料 | ||
登記所からの郵送料 | ||
お客様への郵送料 | ||
小計 | 8,000 | 3,956 |
消費税 | 800 | |
合計 | 12,756 |
【不動産(物件)の個数の数え方】
不動産(物件)の個数で「登録免許税」が決まります。登録免許税とは、登記申請の際、登記所に納める税金(実費)です。
抵当権抹消登記の場合、登録免許税は、 不動産(物件)の個数 1個について1,000円です。(上限は20,000円)
住宅ローンが完済した後に、金融機関から抵当権抹消登記書類を受領します。その書類の中に「(金銭消費貸借)抵当権設定契約証書」があります。抵当権設定契約証書には「不動産(物件)の表示」が記載されています。これで 不動産(物件)の個数 を確認します。
例えば、戸建の場合、土地と建物が記載されていれば、 不動産(物件)の個数 2個と数えます。土地の「地番」が2個記載されている場合、建物と合わせて3個と数えます。
不動産(物件)の個数 2個 の場合、登録免許税は2,000円です。
マンション(建物と土地が一体となっている敷地権付きマンション)の場合、抵当権設定契約証書の 「不動産(物件)の表示」 には、「敷地権の表示」として土地の「所在及び地番」が記載されています。この 「所在及び地番」 の土地の数と専有部分の建物を合計して 不動産(物件)の個数 とします。
例えば、 「敷地権の表示」として土地の「所在及び地番」 が1個記載されている場合、建物と合わせて2個と数えます。この場合、登録免許税は2,000円です。
抵当権抹消登記と住所(氏名)変更登記を一緒にする場合
抵当権抹消登記(抵当権を1件抹消する場合)と登記名義人住所(氏名)変更登記を同時に申請する場合の費用は、次のとおりです。
抵当権抹消登記と登記名義人住所(氏名)変更登記を同時に申請する場合(同時にしなければならない場合)とは、
現在の住所(住民票上の住所)と登記上の住所(登記記録上の住所、登記記録に記載されている住所)が相違する場合には、登記名義人住所変更登記をする必要があります。氏名の変更登記も同様です。
現在の住所で登記申請した場合、登記上の住所が現在の住所と相違するときは、登記が完了せず、申請し直すことになります。
住所(氏名)の変更登記の場合、登録免許税は、 不動産(物件)の個数 1個について1,000円です。しかし、抵当権抹消登記のように登録免許税の上限(20,000円)はなく、例えば、 不動産(物件)の個数 が30個あれば、30,000円が登録免許税となります。
司法書士報酬(単位は円) | 実費(単位は円) | |
---|---|---|
住所(氏名)変更登記 | 5,000 | 2,000 |
抵当権抹消登記 | 8,000 | 2,000 |
事前登記事項確認/2通 | 664 | |
金融機関・保証会社の登記事項確認 | 332 | |
完了後登記事項証明書/2通 | 960 | |
登記所への郵送料 | ||
登記所からの郵送料 | ||
お客様への郵送料 | ||
小計 | 13,000 | 5,956 |
消費税 | 1,300 | |
合計 | 20,256 |
登記費用のお支払時期と方法
当事務所からお客様へのご請求時期と方法
当事務所が登記申請をした後、「受付のお知らせ」と「 登記費用(実費と司法書士報酬)の請求書 」をお送りいたします。
登記費用(実費と司法書士報酬)のお支払時期
登記申請をした後、登記が完了するまでの期間は、おおよそ2週間です。
お客様に請求書が届きましたら、登記が完了するまでの約2週間以内に、当事務所指定の銀行預金口座にお振込みいただきます。領収書は、登記完了書類と一緒にお送りいたします。
抵当権抹消登記おまかせパックの手順
- (お客様)
メールお問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォームまたはお電話tel:045-222-8559でお問合わせ、またはお申込み - (当事務所)
メールで返信または電話連絡 - (当事務所)
メールまたは郵便で、お見積金額、登記手続の手順と必要な書類をご連絡 - (お客様)
抵当権抹消登記に必要な書類の送付または持参 - (当事務所)
所有権の登記名義人の方に申請意思の確認
登記前の確認のため登記記録情報を取得
登記の申請(登記の完了まで約2週間)
「登記受付のお知らせ」をメール
請求書と「受付のお知らせ」を郵送 - (お客様)
登記完了までに、登記費用の合計額を当事務所指定の銀行預金口座にお振込み - (当事務所)
登記所から登記完了書類を受領
お客様にご連絡 - (当事務所)
登記完了書類とお客様からお預かりした書類を送付
登記完了書類
(1)登記完了証(抵当権抹消)
(2)不動産登記事項証明書
(3)抵当権解除証書、抵当権設定契約証書など(委任状以外の書類を返却いたします。)
抵当権抹消登記のご依頼は、横浜リーガルハート司法書士事務所に(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
抵当権抹消登記について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム
【抵当権抹消登記、住所氏名変更登記の必要性】