売買代金決済時に住宅ローンを金融機関に返済する場合の抵当権抹消登記の司法書士報酬と手順

売買代金決済時に住宅ローンを金融機関に返済する場合の抵当権抹消登記の司法書士報酬と手順

【質問】
〇月に○○市のマンション売却を予定しており、この場合の抵当権抹消登記の費用と手続きについて教えてください。

通常、不動産を売却する場合に、その不動産に抵当権が登記されているときは、売買代金決済(買主が売主に代金の支払いをします)と同時に、(売主が)金融機関・ローン会社に返済します。これによって、売主が金融機関から抵当権抹消書類を受け取ることができます。金融機関が抹消書類を渡します。

現在、抵当権抹消書類の受取りは、どういう状況でしょうか。
すでに、ローンの返済が完了して、金融機関から抵当権抹消書類を受け取っている状況でしょうか。あるいは、いまだ返済が完了していない状況で、売買代金決済時に金融機関に返済するということでしょうか。

当事務所では、すでに金融機関から抹消書類を受取っている状況であれば、司法書士報酬が8,800円(税込み)です。

いまだ返済が完了していない状況で、売買代金決済時に金融機関に返済するという場合は、次の手順により行うことになりますので、この場合の司法書士報酬は、8,800円とはならず、次の司法書士報酬となります。

司法書士報酬(不動産売買代金決済に伴う抵当権抹消登記)
① 22,000円(税込み)(抹消書類の代理受領を含みます。)
② 立会料・旅費日当:33,000円(税込み)
合計:55,000円(税込み)

売買代金決済時に金融機関に住宅ローンを返済する場合の手順

(司法書士事務所)
事前に、返済する金融機関と抵当権抹消登記書類の受取り方法などについて打ち合わせをします。

(売買代金決済前・司法書士事務所)
司法書士が売買代金決済前に金融機関に連絡し、抵当権抹消登記書類の準備が完了しているかどうかを確認します。

(売買代金決済時・司法書士事務所)
司法書士が売買代金決済場所に出向いて、立会い、抵当権抹消登記書類の準備が完了している旨を、買主指定の司法書士に伝えます。
売主には、抵当権抹消登記のための委任状に署名捺印をしてもらいます。
買主から売主の口座に売買代金が振り込まれます。

(売買代金決済終了後・司法書士事務所)
司法書士が、抵当権抹消登記書類を受け取るために金融機関に出向き、金融機関が返済金額の振り込みを確認後、抵当権抹消登記書類を受取ります。

(司法書士事務所)
司法書士が抵当権抹消登記を申請します。

売買代金決済時に金融機関に返済する場合は、以上の流れとなります。
このように、売買代金決済時に金融機関に返済する場合、抵当権抹消登記を申請する手間暇時間がかかるため、司法書士報酬が、通常よりも高くなります。

また、抵当権抹消登記を売主側でする場合、費用面と手間暇時間を考えますと、売買代金決済時に金融機関に返済する場合は、通常、買主指定の司法書士に抵当権抹消登記を依頼します。
買主指定の司法書士は、売主の抵当権抹消登記と買主への名義変更(所有権移転登記)を同時に申請します。
結果として、買主指定の司法書士に抵当権抹消登記を依頼された方が費用面で安く抑えることができるのが通常です。

買主指定の司法書士に依頼した場合、抵当権抹消登記の司法書士報酬がいくらになるのかを確認された方がよいでしょう。

もちろん、すでにローンの返済が完了して、お手元に抵当権抹消登記書類があるのであれば、司法書士報酬:8,800円でお受けすることができます。

抵当権抹消・根抵当権抹消登記については、当司法書士事務所にご相談ください。

抵当権抹消・根抵当権抹消登記について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

抵当権抹消登記事例に戻る

タイトルとURLをコピーしました