抵当権抹消登記の横浜リーガルハート司法書士事務所(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

横浜みなとみらい近くの横浜リーガルハート司法書士事務所での抵当権抹消登記の相談風景(イメージ)

抵当権抹消登記のご依頼は横浜リーガルハート司法書士に(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

横浜リーガルハート司法書士事務所は、あなたとの「心と心の触れ合い」=「ハート」を大切に、あなたの納得、満足、あなたとの「幸せ感の共有」を心がけています。

横浜リーガルハート司法書士事務所では、抵当権抹消登記、住所変更登記や氏名変更登記手続きについて安心してご依頼いただけるよう情報提供し、抵当権抹消登記、住所変更登記や氏名変更登記手続きを登記完了まで代行いたします。(日本全国対応)

抵当権抹消登記費用の司法書士報酬(抹消する抵当権1件当たり)は、定額です。

抵当権抹消登記、住所変更登記や氏名変更登記手続きにおける不動産の個数などによって、一般的には、抵当権抹消登記や住所変更登記、氏名変更登記手続きの登記費用(料金)に違いが生ずることが多々あります。
ですが、横浜リーガルハート司法書士事務所では、特に、抵当権抹消登記、住所変更登記や氏名変更登記手続きの司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、定額といたしました。

司法書士報酬(消費税抜き)は、抹消する抵当権1件当たり2件の場合は2件目5,000円を追加
住宅ローンの抵当権抹消登記8,000円です。
住所変更登記が5,000円氏名変更登記が5,000円です。

司法書士報酬には、登記所との郵送料、お客様との郵送料を含みます。
ただし、住所(氏名)変更登記のみを依頼される場合、報酬(税抜き)5,000円に、郵送料:1,780円(登記所との郵送料往復:1,040円とお客様との郵送料往復:740円)をご負担いただきます。

司法書士報酬(8,000円)には、次の項目が含まれます。
(1)登記所との郵送料(1,040円)
(2)お客様との郵送料(740円)
(3)登記事項証明書取得報酬(実費は別)
合計約2,000円分相当が司法書士報酬に含まれます。
実質報酬は、6,220円(税抜き)

抵当権抹消登記をご依頼されるときは

横浜リーガルハート司法書士事務所では、登記手続きの費用を、単に、料金や費用ということではなく、「登記費用」とし、「登記費用」には、「司法書士報酬」と「実費」とに分けて、登記手続きの費用を明確にしています。

本ウェブサイトにおける抵当権抹消登記は、個人のお客様を対象にしています。住所変更・氏名変更登記も同様です。
また、抵当権抹消登記は、根抵当権抹消登記を含みますが、住宅ローン返済による抹消登記を対象にしています。
住宅ローン以外のお借り入れの場合は、本ウェブサイトにおける抹消登記のご利用対象外となります。

また、不動産の決済にともなう抵当権抹消、住所・氏名変更登記を売買による所有権移転登記と同時に行う場合も、ご利用対象外となりますので、あしからずご容赦願います。

司法書士報酬(不動産売買代金決済に伴う抵当権抹消登記)
① 22,000円(税込み)(抹消書類の代理受領を含みます。
② 立会料・旅費日当:33,000円(税込み)
合計:55,000円(税込み)
詳しくは、売買代金決済時に住宅ローンを金融機関に返済する場合の抵当権抹消登記の司法書士報酬と手順でご確認ください。

抵当権抹消登記を申請する際に、登記上の住所と現在の住所が相違する場合には、登記名義人の住所変更登記が必要となります。氏名の変更登記も同様です。

次を参考にしてください。
抵当権抹消登記の必要性
住所変更登記の必要性
氏名変更登記の必要性

住宅ローンを完済した後、1年以上抹消登記をしていなかった場合、過去に金融機関から受け取った書類で抹消登記ができますか。
基本的には、過去の書類で抹消登記ができます。場合によっては、金融機関で書類を差し替えてもらう場合もあります。いずれにしましても、早めに抹消登記をした方がよいでしょう。
当事務所サイトの次のページを参考にしてください。金融機関(保証会社)の代表者(または代理人・支配人)として「 記名・押印した人」が登記申請時点で記名・押印する 資格がなかった場合

抵当権抹消登記「おまかせパック」登記費用の目安

抵当権抹消登記のみの場合

抵当権など抹消登記(抵当権を1件抹消する場合)(2件の場合は2件目5,000円を追加) )
例:不動産の個数が2個の場合、登記費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。

司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
抵当権抹消登記8,0002,000
事前登記事項確認/2通664
金融機関・保証会社の登記事項確認332
完了後登記事項証明書/2通960
登記所への郵送料
登記所からの郵送料
お客様への郵送料
小計8,0003,956
消費税800
合計12,756

【不動産(物件)の個数の数え方】
不動産(物件)の個数で「登録免許税」が決まります。登録免許税とは、登記申請の際、登記所に納める税金(実費)です。
抵当権抹消登記の場合、登録免許税は、 不動産(物件)の個数 1個について1,000円です。(上限は20,000円)
住宅ローンが完済した後に、金融機関から抵当権抹消登記書類を受領します。その書類の中に「(金銭消費貸借)抵当権設定契約証書」があります。抵当権設定契約証書には「不動産(物件)の表示」が記載されています。これで 不動産(物件)の個数 を確認します。
例えば、戸建の場合、土地と建物が記載されていれば、 不動産(物件)の個数 2個と数えます。土地の「地番」が2個記載されている場合、建物と合わせて3個と数えます。
不動産(物件)の個数 2個 の場合、登録免許税は2,000円です。

マンション(建物と土地が一体となっている敷地権付きマンション)の場合、抵当権設定契約証書の 「不動産(物件)の表示」 には、「敷地権の表示」として土地の「所在及び地番」が記載されています。この 「所在及び地番」 の土地の数と専有部分の建物を合計して 不動産(物件)の個数 とします。
例えば、 「敷地権の表示」として土地の「所在及び地番」 が1個記載されている場合、建物と合わせて2個と数えます。この場合、登録免許税は2,000円です。

抵当権抹消登記と住所(氏名)変更登記を一緒にする場合

抵当権抹消登記(抵当権を1件抹消する場合)と登記名義人住所(氏名)変更登記を同時に申請する場合の費用は、次のとおりです。
抵当権抹消登記と登記名義人住所(氏名)変更登記を同時に申請する場合(同時にしなければならない場合)とは、
現在の住所(住民票上の住所)と登記上の住所(登記記録上の住所、登記記録に記載されている住所)が相違する場合には、登記名義人住所変更登記をする必要があります。氏名の変更登記も同様です。
現在の住所で登記申請した場合、登記上の住所が現在の住所と相違するときは、登記が完了せず、申請し直すことになります。

住所(氏名)の変更登記の場合、登録免許税は、 不動産(物件)の個数 1個について1,000円です。しかし、抵当権抹消登記のように登録免許税の上限(20,000円)はなく、例えば、 不動産(物件)の個数 が30個あれば、30,000円が登録免許税となります。

司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
住所(氏名)変更登記5,0002,000
抵当権抹消登記8,0002,000
事前登記事項確認/2通664
金融機関・保証会社の登記事項確認332
完了後登記事項証明書/2通960
登記所への郵送料
登記所からの郵送料
お客様への郵送料
小計13,0005,956
消費税1,300
合計20,256

抵当権抹消登記おまかせパックの手順(日本全国対応)

一般の方は、分からないことやご質問、疑問に思うことなど、司法書士に聞くことを遠慮しがちですが、こういったことは、早めに解決したいものです。
こういったことについて、何度でも、電話やメールなどで遠慮しないでお気軽に聞いていただいた方が、私としては、コミュニケーションをはかることもできますし、誤解や曖昧なままにしてしまうことの方が、かえって、手続がスムーズにいかないことにもなります。
ですから、率直に申しまして、 分からないことやご質問、疑問に思うことなどを無くすためにも、積極的に聞いていただきたいと考えています。

  • お客様)  
      メールお問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォームまたはお電話tel:045-222-8559でお問合わせ、またはお申込み
  • (当事務所) 
      メールで返信または電話連絡
  • (当事務所) 
      メールまたは郵便で、お見積額、登記手続の手順と必要な書類をご連絡
  • お客様)  
      抵当権抹消登記に必要な書類の送付または持参
  • (当事務所)
      所有権の登記名義人の方に申請意思の確認
      登記前の確認のため登記記録情報を取得
      登記の申請(登記の完了まで約2週間)
      「登記受付のお知らせ」をメール
      請求書と「受付のお知らせ」を郵送
  • お客様
      登記完了までに、登記費用の合計額を当事務所指定の銀行預金口座にお振込
  • (当事務所)
      登記所から登記完了書類を受領
      お客様にご連絡
  • (当事務所)
      登記完了書類とお客様からお預かりした書類を送付
      登記完了書類
      (1)登記完了証(抵当権抹消)
      (2)不動産登記事項証明書
      (3)抵当権解除証書、抵当権設定契約証書など(委任状以外の書類を返却いたします。)

来所でのご相談または電話またはメールでのご相談は、電話tel:045-222-8559 またはお問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォームでお受けしております。
お気軽にご相談ください。

登記完了証・登記事項証明書(見本)

登記完了証
登記完了証は、登記識別情報通知(権利証)に代わるものではありません。登記完了証を紛失しても問題ありません。
登記完了後、登記事項証明書を取得して、確かに名義人として登記されていることを確認します。
いつでも、法務局で取得できます。
横浜リーガルハート司法書士事務所での抵当権抹消登記の相談風景(イメージ)
横浜リーガルハート司法書士事務所での抵当権抹消登記の相談風景(イメージ)

【抵当権抹消登記、住所氏名変更登記の必要性】

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