抵当権抹消登記の手順
金融機関から書類を預かるか、郵送されてきた場合で、自分で登記申請するか、あるいは、司法書士に依頼する場合について説明します。
次を参考にしてください。
抵当権抹消登記の必要書類
自分で登記申請する場合(登記所に書類一式を持ち込む)
- 銀行から抵当権を抹消登記するための書類を受領します。
受領する書類は、次の書類です。- 抵当権抹消登記申請用の委任状
- 代表者事項証明書(ない場合もあります。)
- 抵当権解除証書、弁済証書、放棄証書などの登記原因証明情報
- 抵当権を設定登記したときの登記所が押印したものがある場合の抵当権設定契約書
(原契約書といっています。または、抵当権設定登記済証)
オンライン指定庁が発行した登記識別情報(通知)であるときは、これを
そのほかに次の書類を受領する場合があります。
抵当権者の本店や商号が単に変わっている場合です。 - 抵当権者の本店や商号が変わっていることを証明するもの
例えば、会社の謄本など
さらに、抵当権者の会社がが別会社に合併などによって、抹消登記する時点で
存在していない場合もあります。
この場合、旧抵当権者から新抵当権者への抵当権移転登記が必要になります。 - 新抵当権者が旧抵当権者を合併などによって承継しことを証明するもの
例えば、会社の謄本など - 抵当権者の抵当権移転登記用委任状
この抵当権移転登記にかかる費用は、当然、抵当権者の負担です。
- 所有者について
抹消登記を申請する場合の申請人は抵当権者と所有者の共同申請で
することになっていますので、債務者ではないことに注意する必要があります。
債務者が所有者であることは一般的ですが、不動産を2人以上の共有で所有している場合は、共有者全員が基本的に申請人となります。申請書には共有者全員の住所・氏名を記入します。
ですから、基本的に、共有者全員が抹消登記申請書に、住所、氏名を記入し、認印を押印します。全員が記名・押印ができない場合、そのうちの一名でも申請ができます。 - 登記記録(登記簿)での確認
登記申請書を作成する前に、登記所で、抵当権を設定登記した不動産の内容を登記記録(登記簿)で確認します。
これは、登記事項証明書を取得する方法で行います。
このとき、確認する事項は、不動産の、土地であれば所在、地番、地目、地積を、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積を確認します。
次に、所有者、共有者の住所、氏名を確認します。
最後に、抹消登記する抵当権の内容を確認します。
以上の内容確認で、抹消登記する登記申請書の書き方、抹消登記する方法が異なる場合があります。
所有者、共有者の住所(氏名)が変更している場合は、住所変更登記、氏名変更登記も必要です。 - 登記申請書の作成方法は、登記所でも教えてくれますので、時間のある人は、登記所で作成することも可能です。
自分で登記申請する場合は、委任状は必要ではなく、抵当権抹消登記申請書に記名、押印します。 - 登記申請書を作成し終えましたら、登録免許税を納付するための収入印紙を登記所の印紙売場で購入し、登記申請書の余白に貼ります。
基本的な購入金額は、物件1個について1,000円です。 - 登記申請します。
このとき、受付には、登記完了予定日が書かれていますので、メモします。 - 登記完了予定日までに登記所からの連絡で訂正する箇所がなければ、その日に登記完了書類を受領しに行きます。
このとき、登記申請書に押印した印鑑を持参します。 - 登記所で、登記完了書類を受領したら、ほんとうに抵当権が抹消登記されたかの確認をするために登記事項証明書を取得し確認します。
以上で終了です。
司法書士に抹消登記を依頼するする場合
- 金融機関から預かった書類と所有者の印鑑(認印)を持って、司法書士に依頼します。
- 司法書士は、基本的に、所有者、共有者全員からの委任状をもらいますので、司法書士作成の抹消登記用委任状に署名、押印します。全員が署名・捺印ができない場合、そのうちの一名でも申請ができます。
- その後の手続きについては、司法書士が行いますので、登記完了まで司法書士からの連絡を待ちます。