SFCG(旧・商工ファンド)の根抵当権仮登記の抹消登記

SFCG(旧・商工ファンド)の根抵当権仮登記の抹消登記

商工ファンドは、(株)SFCGが引き継ぎ、(株)SFCGは、破産会社として破産手続きを行い、令和元年12月20日に破産手続が終了し、現在、存在しておりません。

この場合、裁判上の手続を行う必要があります。

特別代理人(実際の被告となる人)の申立と同時に根抵当権仮登記抹消の訴訟を行う必要があります。
「抹消登記手続きをせよ」という裁判です。
この判決書で抹消登記を行うことになります。
裁判所は、不動産所在地の地方裁判所です。

裁判は、ご自分で行うか、弁護士に依頼します。司法書士は、地方裁判所では、代理人となれません。
ご自分で行う場合、不動産所在地の地方裁判所に出向く必要があります。
不動産所在地以外の弁護士に依頼する場合、旅費日当がプラスされます。

裁判では、おおよそ次の費用がかかります。
申立て時に裁判所に支払う手数料:約5万円(不動産の評価価格で決定します。)
申立後、裁判所から予納金を納めるように言われます。約10万円。この予納金は、特別代理人(実際の被告となる人)となる弁護士に支払われる費用です。裁判所から弁護士に支払われます。
特別代理人は、裁判所に登録している弁護士の中から選任されます。

根抵当権(仮登記)の抹消登記の場合、抵当権の場合と比べて、訴状の法律構成が難しいものとなります。

抵当権であれば、債務が時効で消滅しているので、抵当権の効力も消滅していると主張でき、法律構成が難しくありません。

根抵当権の場合は、債務が消滅しただけでは、根抵当権の効力が消滅しないことから、別の法律構成をする必要があります。
この場合は、死亡した名義人の相続人(新たな名義人)が根抵当権自体の消滅時効を主張することになりますが、これは難しいかもしれません。

死亡した名義人の相続人から「不動産を譲渡された人(第三者取得者)」であれば、根抵当権の消滅時効を主張することは難しくありません。

裁判を行う場合の費用は、上記実費(約15万円)の他に、弁護士に依頼する場合、着手金(約30万円)と成功報酬(約30万円)で約60万円はかかると思われます。
弁護士に依頼されれば、原告本人は裁判所に出向くことなく、弁護士がすべてを行ってくれます。

司法書士は、地方裁判所で原告本人の代理人となれませんので、裁判を司法書士に依頼する場合、裁判所に提出する書類の作成と提出のみとなります。
司法書士に裁判書類の作成を依頼する場合であっても、原告本人は裁判所に出向く必要があります。裁判所での裁判官・被告とのやり取りは、原告本人が行うことになります。

次を参考にしてください。
相続した不動産に(株)SFCGの根抵当権設定仮登記が登記されているときの手順、方法、費用、日数

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