氏名変更登記の必要書類
自分で氏名変更登記を申請する場合も、司法書士に依頼する場合も印鑑(認印)が必要です。
氏名が変更したことを証明する書類は次のとおりです。
戸籍謄本(戸籍抄本)や住民票など氏名の変更を証明する書類には、有効期限がありません。
ですから、取得後3か月を経過したものであっても使用することができます。
ケース1 通常の場合
結婚や離婚によって氏名が変更した場合
1 戸籍謄本
自分の名前だけが記載された戸籍抄本で足ります。
2 住民票
本籍、戸籍筆頭者が記載された住民票が必要です。
理由は、登記記録(登記簿)には、住所、氏名が記載されてるにすぎず、氏名が変更されたことを
証明する書類は、基本的に戸籍謄本だからです。
戸籍謄本は、本籍地と氏名が記載され住所の記載がないからです。
外国人の方が帰化により氏名を変更登記するとき
外国人の方が、帰化によりの日本国籍を取得して、氏名を変更登記するときは、次の書類が必要となります。
1 戸籍謄本
2 住民票(本籍記載のもの)
【登記の原因日付】
戸籍謄本と住民票に、次のように記載されているとき
(例)令和5年1月10日帰化、令和5年1月15日届出
登記申請書(一部省略)
登記の目的 〇番所有権登記名義人氏名変更
原 因 令和5年1月15日氏名変更
帰化したことを役所に届け出た日(令和5年1月15日)を登記の原因日付として記載します。
この理由は、令和5年1月10日は、帰化により日本国籍を取得した日であって、氏名まで変更した意味ではないからです。帰化したことを役所に届け出た日(令和5年1月15日)に「変更する氏名」が確定するからです。(2023年、横浜地方法務局神奈川出張所で登記完了)
ケース2 どうしても氏名の経過、つながりを証明できない場合
権利証の写しをつけたり(原本還付手続き)、実印を押印した上申書や印鑑証明書が必要になる場合があります。