住宅ローン完済後抹消登記されていない抵当権

住宅ローン完済後抹消登記されていない抵当権

住宅ローンを利用し不動産を購入後、住宅ローンを完済した場合は、通常、抵当権を抹消登記します。

ですが、何らかの理由、事情により、その抵当権が抹消登記されていない場合があります。
このような場合、どのようにして抵当権を抹消登記すればよいでしょうか。

住宅ローンを完済しますと、抵当権は、弁済、主債務消滅により、自動的に消滅します。(ただし、住宅ローンに付随して「根」抵当権を設定登記した場合は、自動的に消滅しません。)
この時点で、その抵当権は、抵当権としての効力はなく、無意味な、不要な登記となります。
抵当権としての効力はなくなりますので、この抵当権が登記されていても、実質、なにも所有権を阻害することがありません。

ですが、効力のなくなった抵当権とはいっても、形式的には、抵当権が登記されていますので、第三者からみれば、住宅ローンの債務があるのではないかと思われてしまいます。

そこで、通常、住宅ローンが完済された場合、抵当権を抹消登記することになります。

また、完済された住宅ローンの抵当権が登記されたままの場合の問題は、例えば、将来、不動産を売却する場合、この抵当権を必ず抹消登記していないと、売却することができません。
完済された住宅ローンの抵当権は、意味のない登記、不要な登記ですが、これを抹消登記しなければ、永久に、登記上、残っている、登記されたままとなります。

ですから、完済された住宅ローンの抵当権を抹消登記する意味があります。

そこで、何年も前に住宅ローンを完済したけれども、何らかの理由、事情により、その抵当権が抹消登記されていない場合があります。
このような場合、どのようにして抵当権を抹消登記すればよいでしょうか。

住宅ローンを完済した後、金融機関から抵当権抹消登記をするための書類を受領したが、そのままの状態で保管している場合は、すでに有効性などの理由で使用することのできない書類があります。
この場合は、使用できない書類の差し替えを金融機関に申し出ます。
ただし、抵当権抹消登記の必要書類を参考にしてください。
この際、金融機関には、抹消登記されていないことを証明するため、不動産の登記事項証明書を提出します。

住宅ローンを完済した後、金融機関から抵当権抹消登記をするための書類を受領したが、紛失してしまった場合は、抹消登記する書類の再交付を金融機関に申し出ます。
この際、金融機関には、抹消登記されていないことを証明するため、不動産の登記事項証明書を提出します。

なお、所有者の名義人が死亡している場合は、相続登記をして名義変更をしてから、金融機関に上記の申し出をします。

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