登記名義人がする検索用情報の申出方法(令和7年4月21日から開始)
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
登記名義人が住所氏名変更登記を申請することなく、法務局が職権で住所氏名変更登記(スマート変更登記)をしてくれることになりました(令和8年4月1日から開始)ので、その方法について解説します。
法務局が職権で住所氏名変更登記(スマート変更登記)をするには、登記名義人が、事前に、検索用情報を申出する必要があります。
法務局の職権による住所氏名変更登記(スマート変更登記)の方法(令和8年4月1日から開始)
法務局が職権で住所氏名変更登記(スマート変更登記)(令和8年4月1日から開始)をすることについては、次の二通りの申出方法があります。
- 所有権保存・移転の登記申請をするときに、同時に検索用情報を申出する。
- すでに所有者(共有者)として登記されている人が検索用情報を申出する。
ここでは、「すでに所有者(共有者)として登記されている人が検索用情報を申出する」場合について解説します。
「所有権保存・移転の登記申請をするときに、同時に検索用情報を申出する。」場合については、登記申請をするときの検索用情報の申出方法:検索用情報を登記申請書に記載する方法で申出る。を参考にしてください。
住所氏名変更登記の義務化の開始(令和8年4月1日から開始)
令和8年4月1日から、不動産の所有者(共有者)は、住所・氏名が変更した日から2年以内に所有権登記名義人住所・氏名変更登記をすることが義務付けられます。(登記をしないときは、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。)
法務局の職権による住所氏名変更登記(スマート変更登記)
前記、住所氏名変更登記の義務化の負担軽減のため、令和8年4月1日から、所有者(共有者)がこの変更登記申請をしない場合であっても、検索用情報の申出をした人については、法務局の登記官が「住基ネット情報」を検索し、これに基づいて、法務局が職権で所有権登記名義人住所・氏名変更登記(スマート変更登記といいます。)を行うことができようになります。
検索用情報の申出:すでに所有者(共有者)として登記されている人が申出る。
すでに所有者(共有者)として登記されている人が検索用情報を申出ます。すでに所有者(共有者)として登記されている場合、検索用情報を申出ることで、法務局が、この検索用情報を管理します。
検索用情報の申出方法
検索用情報の申出方法は、次の二通りの方法があります。
- Webブラウザ上(かんたん登記申請)で、検索用情報を申出る。(後述します。)
- 検索用情報の申出書を「不動産を管轄する法務局」に提出する。
検索用情報の申出書の例
令和7年4月21日以降、検索用情報を申出ることにより、令和8年4月1日から、法務局が職権で住所氏名変更登記をしてくれることになります。

検索用情報の申出をすることができる所有権登記名義人・できない所有権登記名義人
検索用情報の申出をすることができる所有権登記名義人は、次のすべての条件が必要です。
(1)自然人
(2)住基ネットに登録されている人
(3)日本国内に住所がある人(国籍を問わない)(住所移転後も日本国内に住所があること)
検索用情報の申出をすることができない所有権登記名義人
(1)法人
(2)海外居住者
(3)登記の申請人でない場合(代位者などが登記申請をする場合。ただし、後日、申出をすることができる。)
(申出る)検索用情報の内容
検索用情報として、次の事項を申出る必要があります。
- 住所
- 氏名
- 氏名のふりがな
- 生年月日
- メールアドレス
申出手続の特徴
- 押印・電子署名をする必要がない。
- 手数料がかからない。
- 添付書面として、身分証明書(運転免許証・個人番号カード(表面のみ)・パスポートなど)のコピー(PDFファイル)
- 管轄の異なる複数の不動産の場合、いずれか(どれか)一つの不動産を管轄する法務局に対して、まとめて申出ができる。
日本在住外国人の登記の方法
外国人が所有権の登記をするときの氏名:ローマ字で氏名を併記する(令和6年4月1日から)を参考にしてください。
- 例:アダム・スミス(ADAМ SMITH)
この場合、氏名の振り仮名の記載をしない。 - 例:劉備
住民票にローマ字の記載がない場合、ローマ字氏名の記載を要しない。氏名の振り仮名の記載をする。
氏名の振り仮名:りゅうび - 例:劉備(通称名 横浜太郎)
通称名を氏名として登記している場合、ローマ字氏名の記載を要しない。氏名の振り仮名の記載をする。
氏名の振り仮名:よこはまたろう
登記官が職権で住所氏名変更登記を行う場合の手順:検索用情報の申出があった後
検索用情報の申出があった後、令和8年4月1日以降、次の手順で、法務局の登記官が職権で住所氏名変更登記を行います。
ただし、職権による住所氏名変更登記の対象となる不動産は、「登記申請と同時にする検索用情報の申出」と「すでに所有者(共有者)として登記されている人が検索用情報の申出」のどちらも、「登記申請と同時に検索用情報の申出をした不動産」と「検索用情報の申出をした不動産」に限って、職権で住所氏名変更登記がされます。
「登記申請と同時に検索用情報の申出をした不動産」と「検索用情報の申出をした不動産」以外の不動産については、別途、「検索用情報の申出」をする必要があります。
登記官が職権で住所氏名変更登記を行う場合の手順:検索用情報の申出があった後
名義人本人が住所(氏名)変更を役所に届出る。
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住基ネットの住民票情報に登録される。
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法務局の登記官が、検索用情報で住民票情報を定期的に照会して、住所・氏名の変更情報を取得する。
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法務局の登記官が、職権で住所(氏名)変更登記をする前に、所有権登記名義人に対して、意思確認をする。この意思確認は、申出のあったメールアドレス宛てに連絡する。メールアドレス以外の場合は、書面送付で行われる。
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所有権登記名義人が、法務局の登記官に対して、職権による住所(氏名)変更登記を了解する。
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法務局の登記官が、職権により、住所(氏名)変更登記を行う。
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法務局の登記官が、職権により住所(氏名)変更登記を行ったことを、申出のあったメールアドレス宛てに連絡する。
これにより、住所(氏名)変更登記の義務が行われたことになります。過料の対象とならないことになります。
検索用情報を申出る方法:Webブラウザ上の「かんたん登記申請」を利用する。
「かんたん登記申請」とは、(申請用綜合ソフト(司法書士が使う)をインストールすることなく、)Webブラウザ上で「申請書の作成、電子署名、申請書の送信、処理状況の確認」ができるものです。(ただし、「かんたん登記申請」で、現在、すべての登記申請ができるわけではありません。)
「かんたん登記申請」を利用し、検索用情報を申出ることができます。検索用情報の申出では、電子署名が必要ありません。
申請者情報の登録:初めて利用する人
準備するもの
- PC、タブレット、スマホ
- 身分証明書(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証等)のPDFファイル(データ)
- 不動産登記事項証明書(不動産登記記録情報)

「かんたん登記申請」を初めて利用する人
まず、申請者情報を登録する。

法務省の「かんたん登記申請」をクリック
「登記・供託オンライン申請・システムトップページへ」をクリック
(次のページへ移動する。)
「登記・供託オンライン申請システム、登記ねっと 供託ねっと」


「これからご利用を開始する方」
「申請者情報登録」をクリック
(次のページへ移動する。)
利用規約 → 「同意する」をクリック

申請者情報新規入力(画面)
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申請者ID【必須】:申請者が任意で決めたもの
<半角英数字11文字以内(大文字小文字区別)>
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氏名【必須】
<全角20文字以内スペース不可>
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<全角カタカナ20文字以内スペース不可>
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〒
(例)123 - 4567
住所【必須】
<全角80文字以内>
(例)東京都千代田区大手町1-1-1
住所(フリガナ)
<全角カタカナ150文字以内>
(例)トウキョウトチヨダクオオテマチ1-1-1
職業
司法書士
連絡先・電話番号【必須】
<半角20文字以内>
(例)12-3456-7890 ※ハイフンを入力してください。
連絡先・FAX番号
<半角20文字以内>
(例)12-3456-7890 ※ハイフンを入力してください。
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<半角100文字以内>
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申請者情報仮登録完了
申請者情報を仮登録しました。
以下の「発行」ボタンをクリックすると,登録したメールアドレス宛てに認証情報を送付します。メール受信制限をされている方は「moj.go.jp」からのメール受信を許可してください。
次の「認証情報入力」画面において,メールに記載された認証情報を入力することで,申請者情報の登録が完了します。認証情報の有効期間は,「発行」ボタンをクリックしてから30分間です。30分以内に登録が完了しない場合は,入力した申請者情報が無効になりますのでご注意ください。
「発行(次へ)」をクリック
認証情報入力
登録したメールアドレス宛てに送付したメール本文の認証情報(パスワードではありません。)を入力(コピペ)後,「登録」ボタンをクリックしてください。
認証情報の入力をもって,申請者情報の登録が完了します。
「登録(次へ)」をクリック
申請者情報登録完了
「申請者情報を登録した人」・「2回目以降、利用する人(手続完了後92日以内)」
Webブラウザ「かんたん登記申請」
上メニュー
「ホーム」「申請書の作成」「処理状況の確認」「一時保存から再開」「操作ガイド」「ログイン」
「ログイン」クリック
瞬時に、次の画面に切り替わる。
「ログイン画面」
申請者ID,パスワードを入力する。
Webブラウザ「かんたん登記申請」
上メニュー
「ホーム」「申請書の作成」「処理状況の確認」「一時保存から再開」「操作ガイド」「ログアウト(に切り替わる)」

「申請書の作成」をクリック

次のページへ移動する。
「STEP1利用場面選択」-「STEP2事前準備」-「STEP3申請情報」-「STEP4署名・送信」

次の画面が表示される。
「ご利用にあたって、以下の準備はお済みですか?」
(問題なければ)
✖または「閉じる」をクリック
「STEP1利用場面選択」
「利用場面選択」
上から2段目の右
不動産登記(申出)
法務局において、職権で住所等の変更登記をするために必要な情報を申し出たい
検索用情報の申出
「この手続を選択」をクリック

次の画面が表示される。
問診を始める前に
申請の対象とする不動産又は会社・法人の現在の登記記録(登記事項証明書又は登記情報提供サービスで取得した登記情報)の内容の確認はお済みですか?
(問題なければ)
✖または「閉じる」をクリック
問診を始める前に
国内に住所を有していますか?
(検索用情報の申出は、国内に住所がある人が利用できます。)
(問題なければ。国内に住所がある人は。)
✖または「閉じる」をクリック
利用場面選択-問診
あなたは申出人ご本人ですか?
「申出人本人です。」をクリック

申出人の身分証明をする必要があります。どの方法で行いますか?
次のどちらかをクリック
〇 申出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)PDFデータ(スキャンデータ)を送信します。
〇 申出書に電子署名を行います。
どちらかをクリック
質問は以上となります。回答内容に問題が無ければ「進む」ボタンをクリックして、先に進んでください。
画面右下「進む(事前準備)」をクリック
「STEP2事前準備」

パソコン環境の設定
ブラウザの設定
アカウントの登録
書類の準備
身分証明書
(問題なければ)
画面右下「進む(申請情報入力)」をクリック
「STEP3申請情報」

申請情報入力の内容
申出の目的
検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)
申出人
氏名区分
住所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル
氏名
氏名ふりがな
例:ほうむ たろう
生年月日
例:大正7年1月1日
メールアドレス
ashikawa@legal.com
連絡先の電話番号
045-222-8559
不動産の表示
1件以上、不動産の情報を設定してください
添付情報
添付書類1
未添付
添付書類名
身分証明書
添付書類の提出方法
〇オンラインで提出する場合
提出するファイル
添付書類(PDF)
「ファイルを選択」をクリック
「不動産を入力する」をクリック
不動産の指定方法
〇物件情報をオンラインで検索して入力する(オンライン登記情報検索サービス)
〇物件情報を直接入力する(登記事項証明書(登記記録情報)があれば、こちらの方がやりやすいと思われる。)
登記事項証明書(登記記録情報)で確認します。

管轄登記所
不動産所在地を管轄する登記所(法務局)でご確認ください。「不動産登記管轄区域」に市区町村が掲載されています。
「登記所を選択する」をクリック
管轄登記所を特定する
不動産の種別
(選択)土地、建物、区分建物
不動産番号
例:1234567890123 「反映した情報をクリア」をクリック
不動産番号を入力する場合は、必ず「所在・地番/家屋番号反映」ボタンから所在等を反映してください。
不動産番号と所在・地番/家屋番号が示す物件情報が異なった場合、不動産番号の入力が申請情報として使用されます。
所在
地番
例:1番1
順位番号
No.1
例:1番
右下「確定」をクリック
入力内容を確認して

右下「申請内容確認」をクリック
(問題なければ)
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(内容を確認して、問題なければ)
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