登記名義人がする検索用情報の申出方法(令和7年4月21日から開始)

登記名義人がする検索用情報の申出方法(令和7年4月21日から開始)

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

登記名義人が住所氏名変更登記を申請することなく、法務局が職権で住所氏名変更登記(スマート変更登記)をしてくれることになりました(令和8年4月1日から開始)ので、その方法について解説します。

法務局が職権で住所氏名変更登記(スマート変更登記)をするには、登記名義人が、事前に、検索用情報を申出する必要があります。

法務局の職権による住所氏名変更登記(スマート変更登記)の方法(令和8年4月1日から開始)

法務局が職権で住所氏名変更登記(スマート変更登記)(令和8年4月1日から開始)をすることについては、次の二通りの申出方法があります。

  • 所有権保存・移転の登記申請をするときに、同時に検索用情報を申出する。
  • すでに所有者(共有者)として登記されている人が検索用情報を申出する。

ここでは、「すでに所有者(共有者)として登記されている人が検索用情報を申出する」場合について解説します。
「所有権保存・移転の登記申請をするときに、同時に検索用情報を申出する。」場合については、登記申請をするときの検索用情報の申出方法:検索用情報を登記申請書に記載する方法で申出る。を参考にしてください。

住所氏名変更登記の義務化の開始(令和8年4月1日から開始)

令和8年4月1日から、不動産の所有者(共有者)は、住所・氏名が変更した日から2年以内に所有権登記名義人住所・氏名変更登記をすることが義務付けられます。(登記をしないときは、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。)

法務局の職権による住所氏名変更登記(スマート変更登記)

前記、住所氏名変更登記の義務化の負担軽減のため、令和8年4月1日から、所有者(共有者)がこの変更登記申請をしない場合であっても、検索用情報の申出をした人については、法務局の登記官が「住基ネット情報」を検索し、これに基づいて、法務局が職権で所有権登記名義人住所・氏名変更登記(スマート変更登記といいます。)を行うことができようになります。

検索用情報の申出:すでに所有者(共有者)として登記されている人が申出る。

すでに所有者(共有者)として登記されている人が検索用情報を申出ます。すでに所有者(共有者)として登記されている場合、検索用情報を申出ることで、法務局が、この検索用情報を管理します。

検索用情報の申出方法

検索用情報の申出方法は、次の二通りの方法があります。

検索用情報の申出書の例

令和7年4月21日以降、検索用情報を申出ることにより、令和8年4月1日から、法務局が職権で住所氏名変更登記をしてくれることになります。

検索用情報の申出書
検索用情報の申出書

検索用情報の申出をすることができる所有権登記名義人・できない所有権登記名義人

検索用情報の申出をすることができる所有権登記名義人は、次のすべての条件が必要です。
(1)自然人
(2)住基ネットに登録されている人
(3)日本国内に住所がある人(国籍を問わない)(住所移転後も日本国内に住所があること)
検索用情報の申出をすることができない所有権登記名義人
(1)法人
(2)海外居住者
(3)登記の申請人でない場合(代位者などが登記申請をする場合。ただし、後日、申出をすることができる。)

(申出る)検索用情報の内容

検索用情報として、次の事項を申出る必要があります。

  1. 住所
  2. 氏名
  3. 氏名のふりがな
  4. 生年月日
  5. メールアドレス

申出手続の特徴

  • 押印・電子署名をする必要がない。
  • 手数料がかからない。
  • 添付書面として、身分証明書(運転免許証・個人番号カード(表面のみ)・パスポートなど)のコピー(PDFファイル)
  • 管轄の異なる複数の不動産の場合、いずれか(どれか)一つの不動産を管轄する法務局に対して、まとめて申出ができる。
日本在住外国人の登記の方法

 外国人が所有権の登記をするときの氏名:ローマ字で氏名を併記する(令和6年4月1日から)を参考にしてください。

  • 例:アダム・スミス(ADAМ SMITH)
    この場合、氏名の振り仮名の記載をしない。
  • 例:劉備
    住民票にローマ字の記載がない場合、ローマ字氏名の記載を要しない。氏名の振り仮名の記載をする。
    氏名の振り仮名:りゅうび
  • 例:劉備(通称名 横浜太郎)
    通称名を氏名として登記している場合、ローマ字氏名の記載を要しない。氏名の振り仮名の記載をする。
    氏名の振り仮名:よこはまたろう

登記官が職権で住所氏名変更登記を行う場合の手順:検索用情報の申出があった後

検索用情報の申出があった後、令和8年4月1日以降、次の手順で、法務局の登記官が職権で住所氏名変更登記を行います。
ただし、職権による住所氏名変更登記の対象となる不動産は、「登記申請と同時にする検索用情報の申出」と「すでに所有者(共有者)として登記されている人が検索用情報の申出」のどちらも、「登記申請と同時に検索用情報の申出をした不動産」と「検索用情報の申出をした不動産」に限って、職権で住所氏名変更登記がされます。
「登記申請と同時に検索用情報の申出をした不動産」と「検索用情報の申出をした不動産」以外の不動産については、別途、「検索用情報の申出」をする必要があります。

登記官が職権で住所氏名変更登記を行う場合の手順:検索用情報の申出があった後

名義人本人が住所(氏名)変更を役所に届出る。
    👇
住基ネットの住民票情報に登録される。
    👇
法務局の登記官が、検索用情報で住民票情報を定期的に照会して、住所・氏名の変更情報を取得する。
    👇
法務局の登記官が、職権で住所(氏名)変更登記をする前に、所有権登記名義人に対して、意思確認をする。この意思確認は、申出のあったメールアドレス宛てに連絡する。メールアドレス以外の場合は、書面送付で行われる。
    👇
所有権登記名義人が、法務局の登記官に対して、職権による住所(氏名)変更登記を了解する。
    👇
法務局の登記官が、職権により、住所(氏名)変更登記を行う。
    👇
法務局の登記官が、職権により住所(氏名)変更登記を行ったことを、申出のあったメールアドレス宛てに連絡する。

これにより、住所(氏名)変更登記の義務が行われたことになります。過料の対象とならないことになります。

検索用情報を申出る方法:Webブラウザ上の「かんたん登記申請」を利用する。

「かんたん登記申請」とは、(申請用綜合ソフト(司法書士が使う)をインストールすることなく、)Webブラウザ上で「申請書の作成、電子署名、申請書の送信、処理状況の確認」ができるものです。(ただし、「かんたん登記申請」で、現在、すべての登記申請ができるわけではありません。)
「かんたん登記申請」を利用し、検索用情報を申出ることができます。検索用情報の申出では、電子署名が必要ありません。

申請者情報の登録:初めて利用する人

準備するもの

  1. PC、タブレット、スマホ
  2. 身分証明書(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証等)のPDFファイル(データ)
  3. 不動産登記事項証明書(不動産登記記録情報)
登記記録(登記簿)
登記記録(登記簿)

「かんたん登記申請」を初めて利用する人

まず、申請者情報を登録する。

かんたん登記申請
かんたん登記申請

法務省の「かんたん登記申請」をクリック
登記・供託オンライン申請・システムトップページへ」をクリック

(次のページへ移動する。)
「登記・供託オンライン申請システム、登記ねっと 供託ねっと」

登記ネット
登記ネット
登記ネット
登記ネット

「これからご利用を開始する方」
「申請者情報登録」をクリック
(次のページへ移動する。)
利用規約 → 「同意する」をクリック

かんたん登記申請:利用規約
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申請者情報新規入力(画面)
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申請者情報新規入力
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申請者ID【必須】:申請者が任意で決めたもの
 <半角英数字11文字以内(大文字小文字区別)>
パスワード【必須】:申請者が任意で決めたもの
 <「半角英字」,「半角数字」,「記号」混在必須, 8文字以上20文字以内(大文字小文字区別)>
氏名【必須】
 <全角20文字以内スペース不可>
氏名(フリガナ)【必須】
 <全角カタカナ20文字以内スペース不可>
郵便番号【必須】<半角数字>

(例)123 - 4567
住所【必須】
 <全角80文字以内>
(例)東京都千代田区大手町1-1-1
住所(フリガナ)
 <全角カタカナ150文字以内>
(例)トウキョウトチヨダクオオテマチ1-1-1
職業
 司法書士
連絡先・電話番号【必須】
 <半角20文字以内>
(例)12-3456-7890 ※ハイフンを入力してください。
連絡先・FAX番号
<半角20文字以内>
(例)12-3456-7890 ※ハイフンを入力してください。
メールアドレス【必須】
 <半角100文字以内>
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次の「認証情報入力」画面において,メールに記載された認証情報を入力することで,申請者情報の登録が完了します。認証情報の有効期間は,「発行」ボタンをクリックしてから30分間です。30分以内に登録が完了しない場合は,入力した申請者情報が無効になりますのでご注意ください。

「発行(次へ)」をクリック

認証情報入力
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認証情報の入力をもって,申請者情報の登録が完了します。

「登録(次へ)」をクリック

申請者情報登録完了

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Webブラウザ「かんたん登記申請」
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「ログイン」クリック
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「ログイン画面」
申請者ID,パスワードを入力する。

Webブラウザ「かんたん登記申請」
上メニュー
「ホーム」「申請書の作成」「処理状況の確認」「一時保存から再開」「操作ガイド」「ログアウト(に切り替わる)」

かんたん登記申請
かんたん登記申請

「申請書の作成」をクリック

かんたん登記申請:申請書作成
かんたん登記申請:申請書作成

次のページへ移動する。
「STEP1利用場面選択」-「STEP2事前準備」-「STEP3申請情報」-「STEP4署名・送信」

かんたん登記申請:利用場面選択
かんたん登記申請:利用場面選択

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「ご利用にあたって、以下の準備はお済みですか?」
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「STEP1利用場面選択」

「利用場面選択」
上から2段目の右
不動産登記(申出)
法務局において、職権で住所等の変更登記をするために必要な情報を申し出たい
検索用情報の申出
「この手続を選択」をクリック

検索用情報の申出
検索用情報の申出

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問診を始める前に
申請の対象とする不動産又は会社・法人の現在の登記記録(登記事項証明書又は登記情報提供サービスで取得した登記情報)の内容の確認はお済みですか?
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問診を始める前に
国内に住所を有していますか?
(検索用情報の申出は、国内に住所がある人が利用できます。)
(問題なければ。国内に住所がある人は。)
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利用場面選択-問診
あなたは申出人ご本人ですか?
「申出人本人です。」をクリック

問診
問診

申出人の身分証明をする必要があります。どの方法で行いますか?
次のどちらかをクリック
〇 申出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)PDFデータ(スキャンデータ)を送信します。
〇 申出書に電子署名を行います。
どちらかをクリック

質問は以上となります。回答内容に問題が無ければ「進む」ボタンをクリックして、先に進んでください。
画面右下「進む(事前準備)」をクリック

「STEP2事前準備」

パソコン環境の設定
パソコン環境の設定

パソコン環境の設定
 ブラウザの設定
 アカウントの登録
書類の準備
 身分証明書

(問題なければ)
画面右下「進む(申請情報入力)」をクリック

「STEP3申請情報」

申請情報入力
申請情報入力

申請情報入力の内容
申出の目的
 検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)
申出人
氏名区分
住所
 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル
氏名
氏名ふりがな
 例:ほうむ たろう
生年月日
 例:大正7年1月1日
メールアドレス
 ashikawa@legal.com
連絡先の電話番号
 045-222-8559
不動産の表示
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添付情報
添付書類1
 未添付

添付書類名
 身分証明書
添付書類の提出方法
〇オンラインで提出する場合
 提出するファイル
 添付書類(PDF)
 「ファイルを選択」をクリック

「不動産を入力する」をクリック
不動産の指定方法
〇物件情報をオンラインで検索して入力する(オンライン登記情報検索サービス)
物件情報を直接入力する(登記事項証明書(登記記録情報)があれば、こちらの方がやりやすいと思われる。)
 登記事項証明書(登記記録情報)で確認します。

登記記録(登記簿)
登記記録(登記簿)

管轄登記所
 不動産所在地を管轄する登記所(法務局)でご確認ください。「不動産登記管轄区域」に市区町村が掲載されています。
「登記所を選択する」をクリック
管轄登記所を特定する
不動産の種別
(選択)土地、建物、区分建物

不動産番号
例:1234567890123 「反映した情報をクリア」をクリック
 不動産番号を入力する場合は、必ず「所在・地番/家屋番号反映」ボタンから所在等を反映してください。
 不動産番号と所在・地番/家屋番号が示す物件情報が異なった場合、不動産番号の入力が申請情報として使用されます。
所在
地番
 例:1番1
順位番号
 No.1
 例:1番

右下「確定」をクリック
入力内容を確認して

申請内容の確認
申請内容の確認

右下「申請内容確認」をクリック

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「申請内容の確認」

「STEP4署名・送信」

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