日本住宅公団(UR都市機構)の買戻特約の抹消

日本住宅公団(UR都市機構)の買戻特約の抹消

過去に、土地や建物、マンションを旧・日本住宅公団から購入した場合、買戻特約の登記がされている場合があります。

この買戻特約は、日本住宅公団が買い戻すことのできる期間が、登記されます。
通常、日本住宅公団が買い戻すことはありませんが。

買戻期間を経過しますと、日本住宅公団は、買い戻すことができなくなり、買い戻す権利、買戻権は、自動的に消滅します。

このことにより、現在、買戻し特約が登記されたままの場合、買戻特約は、意味のない登記、不要な登記となります。
意味のない登記、不要な登記ですが、これを抹消登記しなければ、永久に、登記上、残っている、登記されたままの状態となります。

買戻期間が経過している買戻特約が、登記されたままの状態の場合の問題は、例えば、将来、土地(建物・マンション)を売却する場合、この買戻特約を必ず抹消登記しておかないと、売却することができません。

買戻特約は、買戻期間の経過によって、不要な登記の状態となりますので、「日本住宅公団(UR都市機構)」は、この抹消登記に応じる義務があります。

登記記録に、例えば、「期間 昭和56年3月29日まで」と登記されている場合、すでに、期間が経過しています。
この時点まで買い戻すことができる権利のあるのは、「日本住宅公団(UR都市機構)」です。
この期間を経過しますと、「日本住宅公団(UR都市機構)」は、買い戻すことができません。
この期間の経過によって、「日本住宅公団(UR都市機構)」の買戻権は自動的に消滅します。

このように、買戻期間を経過している場合、どのような手続で買戻特約を抹消登記すればよいでしょうか。

まず、いまだに買戻特約が登記されている登記事項証明書をUR都市機構にFAX送付などして、抹消登記するように申し出ます。
そうしますと、UR都市機構から「買戻特約抹消登記の申出書」がFAX送付されてきます。

この書類に、所有者が署名、押印して、物件1個につき1,000円の収入印紙と一緒にUR都市機構に郵送します。

その次に、登記の申請ですが、この登記は、UR都市機構から登記所に対して「嘱託」という方法で抹消登記が行われます。

したがって、この買戻特約の抹消登記を所有者が自分で登記する必要がなく、司法書士に依頼する必要もありません。

ただし、名義人が死亡している場合は、相続登記をして名義変更をしてから、UR都市機構に抹消の申し出をします。

問い合わせ先(ただし、平成25年12月現在。変更になる場合があります。日本全国の地域によって、具体的な部署が異なります。)

関東圏の方は、次の部署にお問い合わせ下さい。
独立行政法人・都市再生機構
 首都圏ニュータウン本部
 用地販売部 販売CSチーム(東京都新宿区)
 電話 03-3347-0434

他の地域の方は、上記の部署に電話し、担当部署の連絡先をお尋ね下さい。

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