住所・氏名変更登記に必要な書類が簡単にはいかない場合

住所・氏名変更登記に必要な書類が簡単にはいかない場合

所有権の登記名義人(登記記録・登記簿に所有者として記載されている人)が住所を変更した場合、氏名が変更した場合には、それぞれ、所有権登記名義人住所変更登記、所有権登記名義人氏名変更登記をします。

住所が変更した、氏名が変更した場合、従来よくいわれていたことが、住所や氏名が変更しても、とくにいつまでしなければならないという期限はないから、その変更登記が必要になったら他の登記と一緒にすればよい、と言われていました。
このことは、半分正解で半分間違いです。

たかが住所変更登記、氏名変更登記と思いがちですが、登記所では、従来から現在もそうですが、ある面厳しいところがあります。

一番の問題は、住所を変更した場合、氏名を変更して住所を変更した場合、転居前の市区町村役場で登録していた住民票(これを除票(じょひょう)と呼びます。)は、いつまで保存されるかという問題があるからです。

除票は、転居してから5年間しかその市区町村役場で保存されません。(現在は150年。ただし、後述。)
なおかつ、現在、各市区町村役場では、住民票をコンピュータで保管・管理しているところが多いので、同じ市区町村内で住所を変更する場合であっても、転居する住所がある一定数を超えると、住民記録を書き換えてしまいます。その前の住民記録も5年間しか保存されません。(現在は150年。ただし、後述。)

【横浜市の場合】
住民票は、住民票内の全ての方が転出、死亡などにより消除されると除票となります。
住民票の除票の保存期間は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保存することになりました。
なお、横浜市では、平成25年3月31日までの住民票の除票は保存期間が経過しているため、住民票の除票の写しを発行することはできません。

住民票の除票の写しは何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)

【横浜市の場合】
戸籍の附票は、戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。
戸籍の附票の除票は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりました。
※横浜市では、平成25年3月31日までの戸籍の附票の除票は保管期間が経過しているため、戸籍の附票の除票の写しを交付することはできません。

戸籍の附票の除票の写しは、何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)

ところで、住所変更登記や氏名変更登記に必要な書類は、基本的に何か。
これは、特に難しいことではなく、住所変更登記の場合は住民票、氏名変更登記の場合は住民票と戸籍謄本(抄本)です。

基本的に、住所が変更した場合に必要な証明書は、現在の住所と登記簿上の住所が連続してつながっていることが必要です。

これが直接つながらないときは、どうするのか。
これが登記の専門家である司法書士も苦労するところです。

以前、お客様から言われたことがありました。
『なんで、たかが、住所変更登記ぐらいで、権利証や実印、印鑑証明書が必要になるのか。』と。

住所変更登記の必要書類を参考にしてください。

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