住所変更登記の手順
以下、住所変更登記をするための具体的な手順について説明します。
自分で登記申請する場合
- 登記記録(登記簿)での確認
登記申請書を作成する前に、登記所で、不動産の内容を登記記録(登記簿)で確認します。
登記所で「登記事項証明書」を取得します。
登記記録の所有者欄に記載されている住所が、現在の住所と相違していることを確認します。 - 市区町村役場で、住民票を取得します。住所変更登記の必要書類を参考にしてください。
氏名も変わっている場合は、氏名変更登記の必要書類を参考にしてください。
住民票1通で住所変更を証明することができれば、この時点で住所変更証明書の取得は終了です。
これで、つながらない場合は、登記記録に記載された住所と現在の住所が連続してつながるようになるまで、住民票、除票、戸籍の附票を取得します。 - これで、住所のつながりがつかない場合は、権利証の写しをつけたり(原本還付手続き)、実印を押印した上申書や印鑑証明書を用意します。
- 登記申請書の作成方法は、登記所でも教えてくれるので、時間のある人は登記所で作成することも可能です。
自分で登記申請する場合は、委任状は必要ではなく、住所変更登記申請書に記名、押印します。 - 登記申請書を作成し終えたら、登録免許税を納付するための収入印紙を登記所の印紙売場で購入し、登記申請書の余白に貼ります。
基本的な購入金額は、物件1個について1,000円です。土地と建物であれば2,000円です。 - 登記申請します。
このとき、受付には、登記完了予定日が書かれているので、メモします。 - 登記完了予定日までに登記所からの連絡で訂正する箇所がなければ、完了予定日に登記完了書類を受領しに行きます。
このとき、登記申請書に押印した印鑑を持参します。 - 登記所で、登記完了書類を受領したら、ほんとうに住所が変更登記されたことを確認するために登記事項証明書を取得し確認します。
以上で終了です。
司法書士に住所変更登記を依頼するする場合
- 住所変更を証明する書類と所有者の印鑑(認印)を持って、司法書士に依頼します。
- 司法書士は、基本的に、所有者、共有者全員からの委任状をもらいますので、司法書士作成の住所変更登記用委任状に署名、押印します。
- その後の手続きについては、司法書士が行いますので、登記完了まで司法書士からの連絡を待ちます。