抵当権譲渡付の抵当権抹消登記の方法(かんそうしん・整理回収機構)

抵当権譲渡付の抵当権抹消登記の方法(かんそうしん・整理回収機構)

抵当権譲渡(抵当権のみの譲渡)の意味は、原抵当権者より受益者が優先して弁済を受け、残余があるときに原抵当権者が弁済を受けるというものです。

通常よく登記される抵当権移転は、債権譲渡などにより債権そのものが抵当権移転を受ける債権者に移転されることにより、原抵当権者は完全に抵当権を失うことを意味します。

抵当権譲渡の原抵当権者は、債権そのものを失うわけではありません。抵当権のみを他の無担保債権者に譲渡します。

抵当権譲渡は、例えば、抵当権を担保にする転抵当権と同様に、抵当権の処分に属します。
したがって、抵当権譲渡付の抵当権を抹消する場合は、二通りの方法があります。

抹消登記前の登記事項(事例)

1番 抵当権設定(抵当権者:㈱かんそうしん)
1番付記1号   
   1番抵当権譲渡(受益者:㈱整理回収機構)

抹消登記を2件で申請する方法

この方法は、1件目で抵当権譲渡 (受益者:㈱整理回収機構) を抹消し、2件目で原抵当権 (抵当権者:㈱かんそうしん) を抹消する方法です。

登記申請書

1/2 
登記の目的 1番付記1号抵当権譲渡抹消
原   因 平成○○年○○月○○日解除
権 利 者 ㈱かんそうしん
義 務 者 ㈱整理回収機構
添付情報  登記原因証明情報 登記識別情報(登記済証) 代理権限証明情報
登録免許税 物件1個につき1,000円

2/2 
登記の目的 1番抵当権抹消
原   因 平成○○年○○月○○日解除
権 利 者 所有者
義 務 者 ㈱かんそうしん
添付情報  登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報
登録免許税 物件1個につき1,000円

抹消登記を1件で申請する方法

この方法は、1件目で抵当権を抹消する方法です。

登記申請書  

登記の目的 1番抵当権抹消
原   因 平成○○年○○月○○日解除
権 利 者 所有者
義 務 者 ㈱かんそうしん
添付情報  登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報  承諾書
登録免許税 物件1個につき1,000円

この承諾書は、抵当権譲渡の受益者である㈱整理回収機構が抵当権を抹消登記されることの承諾書です。
この方法は、上記2件で申請する方法に比べ費用が半分で済みます。
特に、不動産の売却代金で債務を完済できない場合、債権者にとっても、債務者(所有者)にとっても良い方法です。

(平成25年6月さいたま地方法務局志木出張所で登記済み)

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